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住宅にかかわる税金
家づくりにはさまざまな税金がかかります。支払う必要のある税金については、あらかじめ資金計画に組み込んでおくことが大切です。また、住宅取得の場合、特例制度やローン減税などの利点もあるため、税制を知ることは重要です。
(平成22年1月現在)
- 対象
土地住宅の契約・取得に伴う税金 消費税 建築工事代金や住宅購入代金を支払うとき
印紙税 建築の工事請負契約、購入の売買契約、住宅ローンの金銭消費貸借契約などで、契約書に印紙を貼付するとき
登録免許税 ローンの抵当権設定登記、土地・建物の保存登記や移転登記などを行うとき
不動産取得税 土地および建物を取得(建築・購入)するとき
完成・入居後の保有に伴う税金 固定資産税 土地および建物を継続して所有しているとき(毎年1月1日)
都市計画税 土地および建物を継続して所有しているとき(毎年1月1日)
住宅ローン減税 ローンを利用したとき
贈与税 親なども含め個人から土地や建物、金銭などの財産を無償でもらうとき

■消費税■
土地の取得については非課税ですが、建物の取得や売買手数料等に対しては取引価額の5%で課税されます。

余談ですが、管財務相は消費税の引き上げについて、「4年の間に引き上げないとは言ったが、議論しないとは私も総理も言っていない」と述べたそうです。
仮に消費税が3%引き上げられるとすると、建物の工事費が2,000万円の場合、現在の消費税5%では100万円ですが、さらに60万円負担が増えることになります。

また、住宅を購入するときに発生する諸費用(仲介手数料や住宅ローンの諸費用など)も消費税の課税対象となっているので、消費税の増税によって諸費用の負担も大きくなります。

▲UP

■印紙税■
契約書には税法上必ず印紙税が発生します。印紙の金額は契約書の内容や金額で異なりますが、建築工事の請負契約および不動産の譲渡契約書にかかる印紙税について、記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成23年3月31日までの間に作成されるものの税額については、軽減の措置があります。(※1)
また契約書を2通作成する場合、売主と買主、双方が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼る必要があります。

契約金額 土地建物売買契約書 工事請負契約書
1万円未満のもの 非課税
1万円以上10万円以下のもの 200円 200円
10万円を超え50万円以下のもの 400円
50万円を超え100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え200万円以下のもの 2,000円 400円
200万円を超え300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え500万円以下のもの 2,000円
500万円超え1,000万円以下のもの 10,000円
1,000万円超え5,000万円以下のもの 15,000円(※1)
5,000万円超え1億円以下のもの 45,000円(※1)
契約金額の記載のないもの 200円
▲UP

■登録免許税■
新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記などをはじめとして、不動産の権利に関する登記のほとんど全てに課税されます。
ちなみに、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の表題部を作成するための登記 (表示登記) には、原則として登録免許税が課税されません。
平成23年3月31日までのマイホーム取得による登記に関しては、軽減税率が適用されます。しかし、実際にはほとんどの場合、登記申請を依頼する司法書士に登記費用の全額を支払い、登録免許税の納付や登記申請書の提出などの手続きをしてもらうことになります。
▲UP

■不動産取得税
土地や家など、不動産の所有権を取得したときにかかる税金で地方税 (都道府県税)となります。不動産を取得してからしばらくすると 「不動産取得税」 の納税通知書が送られて来ます。なお、売買にかぎらず贈与や交換、建物の建築 (新築、増築、改築) による取得の場合も同様です。
ただし、通常の新築住宅取得の場合、延べ床面積(物置・車庫を含む)が50u以上240u以下であれば軽減措置を受けられます。建物の評価額 (購入価格や建築工事価格ではない)から1,200万円(※1)が控除されるため、事実上課税されないケースも多くなっています。
また平成24年3月31日までに宅地を取得した場合にも軽減措置があります。

※1:新築の「認定長期優良住宅」を、平成21年6月4日〜平成22年3月31日の間に取得した場合には1,300万円

納付額 = 不動産の価格 × 税率
<税率(福井県)>
不動産の種類 税率(取得日)
土地および住宅 3%(平成24年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%(平成20年4月1日以降)

ただし課税標準となるべき額が次の金額に満たない場合は課税されません。
土地 10万円
家屋(新築・増改築) 23万円
家屋(販売・贈与・交換など) 12万円

▲UP

■固定資産税■
毎年1月1日現在に、市町村の固定資産課税台帳または登記簿などに、所有者として登録されている人に対して課税(全ての土地・家屋が対象)されますので、仮に1月2日に家屋を取り壊したとしても原則として1年分の課税がされることになります。
ただし、土地の権利が借地権の住宅などでは負担義務がありません。
ちなみに鯖江市・越前市の税率は1.4%です。

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
・専用住宅および併用住宅であること。併用住宅については、居住部分が2分の1以上の家屋のみ。
・床面積が附属家(車庫、物置など)を含めて50u以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40u以上)、280u以下であること。

軽減の対象になるのは住居部分のみであり、併用住宅の店舗、事務所部分などは減額対象になりません。住居部分が120uまでの場合はその全部が対象になり、120uを超えるものは120u分に相当する部分が減額の対象になります。
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
一般の住宅(上記以外の住宅) 新築後3年度分

●鯖江市における住宅耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるための改修工事(工事費30万円以上のもの)を施した場合において、一定の期間の固定資産税が2分の1減額されます。

【軽減される範囲】

1戸あたり120u相当分の減額が対象となります。


【減額される期間】
平成18年〜平成21年までの改修 工事完了の翌年度から3年度
平成22年〜平成24年までの改修 工事完了の翌年度から2年度
平成25年〜平成27年までの改修 工事完了の翌年度から1年度

また長期優良住宅・住宅の省エネ改修・一定のバリアフリー改修にかかるものに関しても、平成22年3月31までの間、減額措置があります。
▲UP

■都市計画税■
都市計画で指定されている市外化区域内の土地や家屋に対してかかります。
固定資産税同様、1月1日時点の不動産の所有者に対して、毎年課税される仕組みになっており、税額は固定資産課税台帳に記載された固定資産税評価額を基に計算され、税率は市町村によって異なります。
ちなみに鯖江市・越前市の税率は0.2%です。

住宅用地にかかる課税標準の特例措置が講じられています。負担調整措置については固定資産税と同様の措置を講じています。
・小規模住宅用地(200u以下の住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の1の額 
・上記以外の住宅用の課税標準額は、価格の3分の2の額 
▲UP

■住宅ローン減税■

平成21年以降入居の場合は、住宅の種類(長期優良住宅とそれ以外の一般住宅)によって控除額に違いがあります。また、所得税だけでなく、所得税額で控除できなかった額がある場合は、その額を翌年度の住民税から減税(所得税の課税総所得金額の5%または9.75万円が上限)されます。
なお、控除期間については10年のみとなっています。


家屋が一般住宅の場合の住宅ローン減税の内容は次のとおりです。

居住年 21年 22年 23年 24年 25年
住宅ローン対象残高 5000万円 4000万円 3000万円 2000万円
控除率(毎年) 1.0%
最大控除額(年間) 50万円 40万円 30万円 20万円
最大控除額(合計) 500万円 400万円 300万円 200万円

家屋が長期優良住宅の場合の住宅ローン減税の内容は次のとおりです。
居住年 21年 22年 23年 24年 25年
住宅ローン対象残高 5000万円 3000万円 2000万円
控除率(毎年) 1.2% 1.0%
最大控除額(年間) 60万円 40万円 30万円
最大控除額(合計) 600万円 400万円 300万円

その他、省エネ改修・バリアフリー改修に関しても、一定の要件を満たせば減税の措置が受けられます。
▲UP

■贈与税
個人から財産を取得したときにかかる税金です。生前に贈与が行われた場合、その分相続税が軽くなり、税金面で不公平になるため、生前贈与に関して相続税がかかります。基礎控除110万円と下記の控除後の課税財産額に課税されます。

【相続時精算課税選択の特例】

平成21年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が、その資金を翌年の3月15日までに住宅の新築・取得又は増改築等に当てた場合、贈与した親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。その場合、2,500万円の相続時精算課税の特別控除に加えて、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

ただし、平成17年に贈与により取得した住宅取得資金等について、「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた場合、相続時精算課税を選択することはできません。


【非課税の特例】

平成22年12月31日までに、配偶者および父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、その資金の贈与のうち500万円までの金額について贈与税が非課税となります。


余談ですが、2010年度税制改正大綱によると贈与税の非課税枠が拡大されるそうです。これについては、関連法案が国会に提出され、2010年3月末までに正式決定となると思われます。

上述の相続時精算課税は、将来の相続時点で相続財産に贈与額を加算して相続税で精算しなければならないため、親の資産が多いと相続税の負担が増えてしまうなど、使い勝手にやや問題がありました。
そこで、09年6月の経済対策で登場したのが、精算の必要がない「暦年課税による500万円の非課税枠」でした。今回の税制改正大綱では、さらにこの非課税枠を拡大し、2010年は1500万円、2011年は1000万円にするという内容が盛り込まれました。なお、相続時精算課税では1000万円の非課税枠(住宅枠)は09年限りで廃止となったため、2500万円の一般枠と合わせた非課税枠は4000万円のまま変わりません。ちなみに、65歳未満の親にも適用される特例については2年間の延長とされました。

一方、2010年からは非課税枠が適用される人の所得について、2000万円以下という制限が設けられることになりました。所得が2000万円を超える人には不利な条件ですが、2010年に贈与を受けたケースについては、2009年の制度も選べる措置が取られます。

 つまり、所得が多い人でも暦年課税で610万円、相続時精算課税なら4000万円まで贈与税がかからないということです。


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